保険期間中に日本国内の山岳において遭難し、警察に遭難と認定された場合に実施された捜索・救助にかかる費用のうち、公的機関または公的機関から委嘱を受けた民間機関等から被保険者ご本人に請求され、かつ負担が相当と認められる費用は補償対象となる場合があります。
ただし、警察を通さず直接民間救助隊に依頼した場合や、警察の捜索が終了した後に民間救助隊を利用した場合の費用は、補償の対象外です。
※複数名分の救助費用がまとめて請求・支払われた場合は、人数に応じて費用を按分して計算し、被保険者様に該当する分のみが保険金の支払対象となります。
