警察により遭難と認定された場合には、遭難の理由(道迷い・滑落・急病等)は問いませんが、公的機関または公的機関から委嘱を受けた民間機関等から請求され、約款に基づき補償対象と認められる捜索・救助費用がお支払いの対象となります。
ただし、約款に定める免責事由(故意、重大な過失、法令違反等)に該当する場合は、お支払いの対象外となります。
(例)既往歴があるにもかかわらず医師の診断を受けずに個人判断のみで登山を行った場合、悪天候により外出自粛や入山自粛が呼びかけられている状況下で登山を実施した場合など
※上記は一例であり、実際の補償可否は事故状況や契約内容を踏まえて個別に判断いたします。
