日本国内で、被保険者に傷害をもたらす不慮の事故により身の回り品に損害が生じた場合、所定の条件を満たせば保険金をお支払いします。
なお、身の回り品とは、被保険者が所有し、日常生活で携行できる生活用動産で、保険価額が30万円以下のものをいいます。
例:時計、カメラ、テント、鞄など
以下の物は、身の回り品補償の対象となりません。
・自動車・バイク・自転車・サーフボード・パラグライダーなどの乗り物類
・眼鏡・コンタクトレンズ・義歯・義肢などの身体補助器具類
・衣類・靴・手袋その他これら消耗品に準ずる製品
・動物・植物など
・現金・有価証券・通帳・クレジットカード・各種チケット類
・設計書・原稿・帳簿などの書類類
