弁護士委任前相談費用保険金は、保険事故後に、契約者または被保険者が弁護士に相談した場合、当社所定の費用(通信費・交通費含む)を保険金としてお支払いします。
■弁護士委任前相談については、事故の相談報告書と弁護士の報告により支払可否を判断します。
■保険金受取人の自己負担額は相談ごとに発生します。
■当社承認のもと、自己負担分を除いた費用を弁護士に直接支払うことも可能です。
■対象は日本弁護士連合会所属の弁護士(業務停止中を除く)、裁判・法律は日本国内・日本法に限ります。
■支払額や限度額、支払項目は当社規定に従います。
