TOP親子のための保険シリーズについて弁護士委任費用保険金について教えてください
最終更新日 : 2026/02/10

弁護士委任費用保険金について教えてください

弁護士委任費用保険金は、保険事故後に弁護士委任前相談を行った後、契約者または被保険者が弁護士を委任した場合、当社所定の費用を支払います。

■弁護士報酬は以下のいずれかに対して支払われます(併用不可):
着手金方式:着手金・日当・実費
時間報酬制方式:1時間2万円×処理時間(移動時間含む)+実費

■裁判外の時間報酬制方式で終了時期が不明な場合は、最後の打ち合わせ日から90日経過翌日をもって終了とみなします。

■保険金限度額:200万円(着手金方式で経済的利益算出不可の場合は60万円)

■支払いごとの自己負担は保険金受取人負担。承認により自己負担分を除いた額を弁護士に直接支払うことも可能。

■対象は日本弁護士連合会所属の弁護士(業務停止中除く)で、日本国内の裁判・日本法に限ります。

■支払額・可否は当社規定および提出書類に基づき判断します。