TOP認定講習会・受講免除申請・認定試験証明者は所属部長等でも構いませんか?
最終更新日 : 2024/10/11

証明者は所属部長等でも構いませんか?

証明者は必ず病院長もしくは法人の代表の方としてください。それ以外の方による証明は不備扱いとなります。

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