認定更新基準の第3条に「学会機関誌への論文発表を筆頭の場合は30点、共同の場合は5点とありますが、各学会の学術大会・総会での口頭発表やポスター発表はこれに該当しますか? 各学会の学術大会・総会での口頭発表やポスター発表は取得点数には該当いたしません。 例えば、日本透析医学会学術集会にて発表された場合に「日本透析医学会学術集会・総会特別号」に抄録が掲載されますが取得点数には該当しませんのでご注意ください # 認定更新基準 # 認定更新申請