おたずねのケースの場合、プリントしてお渡しされる目的によって、それが許されるかどうかが分かれます。
日本には「著作権法」という法律があり、すべての著作物はこの法律によって権利を保護されています。
すなわち、著作者の許可なく譲渡・複製・内容の変更・公開などを行なうと、著作権法を根拠として処罰の対象となります。
(詳しくは前項「著作権とはなんですか?」をご覧ください。)
しかしながら、アマチュアの愛好家のみなさんがご家族間などで楽譜のコピーのやりとりをされることは、社会通念として容認されているのが実情です。
なお、JASRACなどの著作権管理団体の規定には楽曲の編曲内容に対しては著作物使用料が定められていませんが、それはけっして編曲内容には著作権がないということではありません。
したがいまして、仮に作曲者の著作権がすでに消滅している楽曲であっても、"ぴーす・ぴーす"の楽譜を許可なく譲渡・複製・内容の変更・公開などされることは固くお断りしております。
もちろん、音源やオンライン・ワンポイントレッスンのインストラクション、サイトやブログに掲載されている文章・画像についても同様です。
みなさまには、法律がらみのトラブルに巻き込まれないようくれぐれもご注意されますよう呼びかけております。