(1)のケースでは、元の出発国での出発時点を「出国前 72 時間」の起算点とします。
(2)のケースでは、入国した経由地の空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には、「出国前 72 時間」の起算点は経由地での出発時間となり、もともと取得していた検査証明書の取得時間が、経由地出発前72時間を超えている場合は、経由地において新たに検査証明書を入手する必要があります。
他方、経由地の空港内に留まっている場合には、「出国前検査 72 時間」の起算点は元の出発国での出発時点となり、新たに経由地において検査証明書を取得する必要はありません。