TOPよくあるご質問共同制作やコラボ配信におけるグループ内での制作物の共有は「二次配布」や「素材を使った制作物の利用を許諾する行為」にあたりますか?
最終更新日 : 2024/06/11

共同制作やコラボ配信におけるグループ内での制作物の共有は「二次配布」や「素材を使った制作物の利用を許諾する行為」にあたりますか?

「素材データそのものの共有」は行っていただけませんが、グループ名義の制作物であれば「素材が使われている制作物の共有」は問題ございません。
ただし、素材データが取り出せる状態(素材のレイヤーが結合されていないなど)のデータを共有される場合は、共有相手にも該当素材を購入いただく必要がございます。