教育職員免許法の改正に伴い、平成10年改正法を旧法、平成28年改正法(2019年4月1日施行)を新法としています。
2019年度以降の入学生は、原則として新法が適用されます。ご自身の入学年度に基づき、正しい適用法の学力に関する証明書を申請してください。適用法の詳細は『教員免許状取得の手引き』を確認してください。
・『教員免許状取得の手引き』
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