TOPエコトレ利用規約運営規程(エコトレ)
最終更新日 : 2025/02/05

運営規程(エコトレ)

EcoRing Trade Auction 運営規程(以下、「運営規程」という)とは、以上に掲げる規程の総称である。

各規約・各規程・各マニュアル(以下、「本規約等」という)は、株式会社エコリング(以下、「当社」という)が運営するエコリングオークションサービス(以下、「エコトレ」という)の提供条件並びに当社とエコトレの入会申込み希望者及び利用者である個人又は法人(以下、「エコトレ会員」という)との間の権利義務関係を定めております。エコトレに申し込む又はエコトレを利用することにより、エコトレ会員は本規約等に同意したこととなり、本規約等に従うこととなりますので、本規約等の全文を注意してお読みください。本規約等に同意しない場合には、エコトレの申込みや利用はなさらないでください。

運営規程 第1章 参加

第1条(参加資格)

  1. EcoRing Trade Auction(以下、「エコトレ」という)の参加資格者は原則として市場規約第5条の諸条件を充足し、かつ株式会社エコリング(以下、「当社」という)が参加を認めた者とする。
  2. 会員は市場取引の適正化及び健全化を目指し、真摯に取引を行わなければならない。

第2条(オークション参加)

エコトレに参加する会員は、参加資格を得た者が、次項の手続を完了しなければならない。

  1. オークション参加の為の契約書を締結すること。
  2. 指定の条件を満たしたパーソナルコンピューターの設置、インターネット回線・ルーター等の作動確認が完了していること。

第3条(取引の方法・開催・起算日・受付期限)

  1. エコトレは、当社が運営するウェブサイトに地上通信網、又は専用ソフトを利用したオークション開催により、出品会員・落札会員間における物品の取引の仲介を行う。
  2. 起算日とは、オークション開催日のことを指す。オークションが複数日に渡る場合は、開催最終日をもって起算日とする。
  3. 本規程第1章から第5章の各項の定める起算日並びに受付期限は、特別な定めのない限りオークション開催日の当社受付営業時間内とする。

第4条(契約解除)

  1. 当社は、会員がエコトレ参加基本契約、市場規約、本規程及びオークション参加マニュアル、その他当社が定める規約・規程等に違反した場合は、何らの通告・催告を要せずに除名又は契約解除ができるものとする。この場合、会員の参加基本契約も終了し、事前通告無しの除名又は契約解除に対して異議の申し立てをしないこととする。ただし、当社が事前に認めた場合、この限りではない。
  2. 契約解除がなされた場合は、会員は期限の利益を同時に喪失するものとし、当社に対する支払債務、その他履行すべき債務等が存在する場合は、速やかに清算しなければならないものとする。

第5条(禁止行為)

会員は、以下の行為を行ってはならず、行った場合には、当社は直ちに参加制限又はオークション参加基本契約を解除できるものとする。

  1. 市場規約第8条の行為。
  2. 出品商品をエコトレによらず、出品会員、落札会員双方の談合によって取引すること。
  3. 当社及びエコトレを誹謗中傷するような行為等、品位を損なう行為があったとき。
  4. エコトレのサイトに掲載されている情報を当社に無断でインターネット・出版物・チラシ等の如何を問わず掲載する行為、これに類似する行為。
  5. エコトレのサイト及び ID を利用する権利を譲渡又は貸与する行為。
  6. その他、当社が禁止する行為。

第6条(参加制限)

市場規約第9条に従い、当社の判断において一定期間の落札禁止、与信額の減額、参加区分の変更(売りのみ会員等)、又はペナルティ手数料の請求等をすることができる。会員は本判断に対して同意しなければならない。尚、参加制限されている期間の月額使用料金は発生するものとする。

第7条(代金決済)

代金の決済は、本規程第2章に定める方法によるものとする。

第8条(手数料)

エコトレ会員は、当社の定める方法により、手数料を支払わねばならない。

第9条(クレーム・トラブル処理)

市場規約第12条により、当社は、会員の依頼を受け、クレーム・トラブル処理の仲介を行う。

第10条(規約・規程等の改訂の通知)

  1. 当社が必要と認めた場合、運営規程、参加マニュアル等関係規定の改訂を随時、任意に改訂し会員に通知する。当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
    ①利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
    ②利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

  2. 当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の14日前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社エコトレオークションに掲示又はユーザーに電子メールで通知します。

  3. 変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、利用規約の変更に同意したものとみなします。

第11条(詳細事項)

本運営規程の細則については、当社が別途作成する「参加マニュアル」に定めるものとする。

運営規程 第2章 出品・落札

第1条(運営方法)

  1. エコトレは、出品会員が市場にて商品を売却する意思を持ち、当社が定める取扱不可物品に該当しない物品を出品して、落札会員が商品の購買意欲を持って適正に競りを行うものである。
  2. 会員は、当社が運営するウェブサイトに対して、別途定める参加マニュアルに基づき参加しなければならない。
  3. オークションの開始及び終了は、当社が運営するオークションシステムが保持する時間で行い、入札信号受信については、当社が運営するオークションシステムが処理した信号に従うものとする。
  4. オークション上に表示される商品代金は税抜価格であり、消費税額が別途加算されるものとする。

第2条(出品会員)

出品会員は、当社が定める取扱不可物品に該当しない物品の出品に際して、終局的にこれら物品をエンドユーザーが利用することに鑑み、エンドユーザーの立場に立ち、次の義務を負う。

  1. 本規程第3章に定める検品を理解し、実行することができること。
  2. 当社検品に基づき、出品予定商品の品質・ダメージ・仕様等の結果を誠実に申告すること。
  3. 成約後、(2)の出品申告内容と実際の商品との間に相違が生じた場合、建設的かつ円滑的に協力し、オークション参加者間における当社の調整を遵守することができる者であること。

第3条(出品基準)

出品商品は次の基準に適合したものでなければならない。

  1. 本規程第3章第3条に抵触しない商品
  2. 所有権が出品会員にある商品

第4条(出品会員の参加確認義務)

出品会員は、次の各号を遵守しなければならない。

  1. 出品会員は検品後、オークションシステムの画面により表示される検品結果、当社にて追加した出品商品画像を確認し、相違があった場合は、(2)の定める時間までに当社へ申告しなければならない。但し、当社にて追加した画像は、当社が認めた場合のみ差し替えできるものとする。オークション成約後における検品結果の相違・画像違い等に起因するクレームは出品会員の責任とする。
  2. 出品会員は、出品予定商品の内容を、当社オークションシステムの自社出品一覧画面で必ず確認しなければならない。万一、商品の売却希望金額の変更、出品取消し及び公開予定の商品情報の内容に相違があった場合は、オークション開催前日の18時までに当社に電話にて通知しなければならない。
  3. オークションスタート価格の設定は、当社にて設定するものとする。
  4. 出品予定商品データの必要事項等が空欄の場合や、出品会員が登録した出品予定商品データと実際の商品に相違点がある場合は、出品取消しとなることがある。

第5条(出品手続)

出品の手続きは、次の手順で出品会員が行う。

  1. 出品会員は、出品予定商品の写真(最大10枚)・価格や不具合箇所の他、必要項目の入力をオークションシステム画面から当社が定めた方法により行うこと。但し、当社の判断で不適切な入力情報と認められる場合は、入力情報を削除・変更することがある。
  2. 出品会員は出品予定商品を、当社が定める期限までに当社指定の配送センターに送付すること。

第6条(出品手続期限)

  1. 出品手続きは、当社が定める期限までに行うものとする。
  2. 当社は、出品予定商品の商品数を諸事情により制限することがある。

第7条(取引)

  1. オークション会員は当社オークションによる取引について、システムによるすべての結果を遵守しなければならない。
  2. 出品会員が、当社が市場流通を好ましくないと判断する出品予定商品を出品した場合、当社は出品予定商品の出品取消しを行うことがある。
  3. 前各号に規定されている内容について、会員は当社に異議申し立てできないものとする。

第8条(出品会員への代金決済)

  1. 出品会員に対する決済は、次のとおりとする。 ①オークション終了後、成約商品代金の支払い手続きを開始し、オークション終了翌日に、出品会員の当社への登録銀行口座へ、エコトレで発生した手数料を差し引いた金額を振込みで支払う。 ②出品会員は、成約料その他の費用及びペナルティ手数料等を、参加オークション起算日を含め3日以内に当社に対し支払わなければならない。
  2. 出品商品が成約しなかった場合でも、出品に要した費用及び手数料は全て出品会員の負担とし、当社に手数料等を支払った場合もその返還は行わない。

第9条(商品の売却)

  1. 落札会員は、当社が定めた期日までに落札商品代金・落札手数料等を支払わない場合、支払期日を過ぎた時点で、当社は当該商品を落札価格又は、オークションセリ相場を基準として、当社が評価する価格をもって本契約に基づく残債務に充当することができる。
  2. 落札会員は、当社が定めた期日までに支払いを怠り、その結果生じた当社の損害について、遅延損害金及び落札商品保管料並びに落札商品保管に伴う事務手数料を当社に支払わなければならない。

第10条(落札会員)

  1. 落札会員は、当社と締結した契約事項及び運営規程等を十分に理解し、参加しなければならない。
  2. 落札会員は、落札しようとする出品予定商品の画像と文字を十分に把握した上でオークションに参加しなければならない。
  3. 落札した商品をキャンセルする場合は、当社と協議の上でキャンセルの手続きを進めると共に、第5章第10条をはじめとするキャンセル手数料を当社へ支払わなければならない。このキャンセル手続き及びキャンセル手数料は、商品や金額を誤認したほか、操作を誤って落札した場合も含まれる。
  4. 商品落札後は当社が指定した方法で、落札手数料及び落札商品代金を支払わなければならない。
  5. 落札商品についてクレームが生じた場合、建設的かつ円滑に解決しなければならない。
  6. 落札した商品の記載不備が発覚し、当社から返却依頼があった場合、落札者は直ちに返却対応をしなければならない。なお、返却対応に要した送料等は当社負担とする。

第11条(入札・保留交渉)

  1. 入札は責任をもって行わなければならない。
  2. 落札後に、返品になる可能性があり、かつ、メーカーへ詳細確認等の時間を要する商品に関しては、落札者に当該商品が到着した日を含め5営業日以内に、返品交渉依頼書を当社オークション事業部にFAXにて送付しなければならない。
  3. 前項の返品交渉依頼による交渉延長期間は、当社にFAXが到着した日から90日間とする。
  4. 出品者は、前項の交渉延長期間内に発生した返品の依頼に対しては、必ず応じなければならない。
  5. 出品者は、保留交渉を経て販売した商品は、キャンセルすることはできない。
  6. 出品した商品をキャンセルする場合は、当社と協議の上でキャンセルの手続きを進めると共に、第5章第10条をはじめとするキャンセル手数料を当社へ支払わなければならない。このキャンセル手続き及びキャンセル手数料は、商品や金額を誤認したほか、操作を誤って出品した場合も含まれる。

第12条(落札方法)

当社オークションは、競り上げ方式で行い、落札方法は以下の方法がある。 出品会員が設定した金額に一番高額で応札した落札会員に対して落札権利者が決まるオークション方式。応札1回あたりの競り上げ価格は、当社規定の単位とする。

第13条(遅延損害金)

会員は、当社に対し債務の支払いを怠った時は、年14.6%(1年を365日とする日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第14条(差引計算)

当社は、オークション会員との間で同時期に相対する債権が発生している場合、当社がオークション会員に対して有する債権の支払い期限に関わらず、差引計算にて精算するものとする。

運営規程 第3章 検品

第1条(検品目的)

当社の行う検品行為とは、出品制限に抵触しない商品が出品されていること及び出品会員の申告内容を前提として、公正かつ的確に客観的な立場で評価点を付すことを目的としたもので、検品の結果について当社は責任を負わないものとする。又、評価への疑義も原則として受け付けないものとする。

第2条(出品商品検品)

  1. 出品会員は、出品しようとする商品に関して正確に情報を提示しなければならない。
  2. 当社検品員は、出品会員によるウェブ登録データ、出品商品の状態のチェックを行うものとする。申告不備・出品データ確定後のデータ確認無き場合、すべて出品会員がその責任を負うこととなる。又、出品会員も分かりかねるような、各部を取り外したり分解等を必要とする不具合個所についても出品会員の責任とする。成約後の申告不備による落札会員からのクレームは、出品会員が一切の責任を負うものとする。
  3. 当社検品員の検品結果により、本章次条(出品制限基準)に該当する疑い又は該当した場合は、出品不可扱いとする。但し、本章次条(出品制限基準)に該当する疑いがはれた場合は、出品可能とする。

第3条(出品制限基準)

  1. 当社オークションに出品することができない商品は、次のとおりとする。
    ①粗悪商品(「粗悪商品」とは、商品本体、及びその付属品とを問わず、通常利用以外で生じるダメージ・その他の災害を受けて外観や機能に著しく欠陥を生じたものをいう。)
    ②不正品(「不正品」とは、コピー商品、加工商品及び商標権、意匠権等の第三者の知的財産権を侵害している商品のことをいう。尚、商品が時計である場合、商標権者、製造メーカーに無断で時計本体にアフターダイヤ加工やリダン・文字盤入替等の改造を行った商品も不正品と見なされる。)
    ③盗難品・遺失物、その他出品会員が所有権を有しない商品。
    ④上記①~③の疑いのある商品。
    ⑤次条(評価基準)に規定する、評価点Dを超えるダメージが見受けられるもの。
    ⑥当社がオークションでの取引を困難と判断したもの。
    ⑦当社取扱外メーカー商品。当社取扱外メーカー商品については、当社が取扱を開始する場合は、ウェブサイト又はFAX、書面による通知の何れかの方法にて通知することとし、通知の内容に基づき出品可能とする。
    ⑧商品の全部又は一部に、環境省が定める『レッドリスト』に掲載されている絶滅のおそれのある野生生物の種が使用されているもの。
    ⑨動物の全部又は一部が使用された商品のうち、品質タグ・素材タグ等が無く、商品に使用されている動物を特定することが不可能なもの。

  2. 出品会員が前項の商品を出品した場合、又は、出品した商品がその他当社の定める基準に適合しなかった場合には、当社は同会員に対し出品制限を行うものとする。

第4条(評価基準)

<総合評価>
評価N
・未使用、又は新品に近いもの

評価S
・ほぼダメージがなく、非常にきれいな中古品
・会員様申告があり、かつエコオクが認めた未使用品
・機能面で問題のないもの

評価A
・状態の良い中古品
・目立たない使用感・ダメージの確認ができるもの
・機能面で問題のないもの

評価AB
・AとBの中間のもの

評価B
・標準的な中古品
・標準的な使用感・ダメージの確認ができるもの
・小程度及び、目立たない中程度のダメージがあるもの
・機能面で大きな問題のないもの

評価BC
・BとCの中間のもの

評価C
・目立つ使用感が感じられる中古品
・目立つダメージや汚れが確認できるもの
・機能面での問題が多少見受けられるもの
・場合によりリペアが必要なもの

評価D
・非常に目立つダメージや汚れが確認できるもの
・使用感が強く感じられるもの
・機能面での問題が見受けられるもの
・あきらかにリペアが必要なもの

評価F
・セット商品
・ジャンク品扱いのもの
・クレーム対象外品

※実際の検品は、内装・外装・機能についてそれぞれ評価を行い、それらを総合的に評価したものが上記の総合評価となる。 ※評価点相応と判断したダメージについては、記載を省略する場合があります。記載を省略した評価点相応のダメージについては、免責事項となる場合がある。 ※F評価(セット品)、D評価、C評価の商品については原則、クレーム対象外とする。但し、当社が認めた場合のみ、クレーム申告を受付する場合がある。 ※F評価に関しては、単品、2点以上含め確認を全く行っていないジャンク商品扱いを意味する。 ※出品時に出品者から申告のない宝石類に関しては、すべて色石や透明石として石の種類を保証しないものとして出品する。

<付属品等の状態について>
付属品等の状態に関しては、一切の保証は行わないものとする。

運営規程 第4章 配送

第1条(検品における配送手続き)

  1. 出品会員は、当社オークションに商品を出品する場合、第3章に定められた検品を目的として、当社が定める取扱不可物品に該当しない物品を当社が定める配送センターに配送する手続きを行わなければならない。その際は、商品梱包を確実に行って配送すること。
  2. 出品会員は商品添付タグに必要事項を記入し、商品に添付して発送しなければならない。商品添付タグの添付が無い場合、出品取消しとなることがある。
  3. 出品会員は、出品予定商品を当社カレンダーに基づき当社配送センターに到着するように手配しなければならない。

第2条(成約商品における配送手続き)

  1. 当社からの落札商品の発送等の方法は、以下のいずれかとする成約商品の配送は、当社が指定した配送センターで行うものとし、成約商品における引渡し及び受領に関しては、落札会員が責任を負うものとし、当社で落札した商品の配送費等は、全額落札会員の負担とする。
  2. 落札会員は、当該落札商品のオークションが終了した翌営業日から5営業日までの間、当該落札商品をオークション会場の倉庫に保管することができる(以下、この期間を「保管期間」という)
  3. 落札会員は、前項の保管期間内に当該落札商品の引き取り又は配送を行わなければならない。
  4. 保管期間内に、引き取り又は配送を行わなかった場合、保管していた物品の取引の意思が無いものとみなし、落札者都合によるキャンセルとして扱う。なお、落札者が既に商品代金の支払いをしている場合、キャンセル手数料等を差し引いた額を返金する。この際に要する送金手数料等は、落札者負担とする。
  5. 保管期間中の落札商品の引き取り又は配送を怠り、当社及び他の会員に損害が生じた場合、その損害を賠償するほか、落札商品保管料と共に落札商品保管に伴う事務手数料を当社に支払わなければならない。

第3条(落札商品配送等の方法)

  1. 当社からの落札商品の発送等の方法は、以下のいずれかとする。
    ①当社指定配送業者による配送 ②専属輸送便(チャーター便)を利用しての配送 ③落札者自らによる当社倉庫への引き取り

  2. 配送方法にかかわらず、当社と落札者間でその都度日時等を協議し、調整 する。

  3. 本条第1項②の場合は、事前に前項の日時調整を経たうえで、落札者自身で専属輸送便業者の手配をすることとする。

  4. 本条第1項③の場合は、当社指定の予約方法にて、事前に予約をすることとする。なお、予約受付期間は以下のとおりとする。◆引き取り予約受付期間◆ オークション開催から請求書確定迄 ※事前予約受付期間以外の期間に予約があった場合、当社は受け付けないものとする。

第4条(落札商品クレームの配送料負担について)

落札会員からのクレームキャンセル(契約解除)時、出品会員は当該商品取引に関わる全ての配送料を負担しなければならない。クレーム申告が成立しなかった場合、落札会員はクレーム処理に関わる全ての配送料を負担しなければならない。

第5条(検品における配送・落札商品配送中の事故・損害補償)

  1. 検品における出品会員から当社への配送中の商品破損については、当社は一切の責を負わない。
  2. 落札商品配送中の事故・損害等については、配送業者の運送保険が定める保険内容に則るものとし、当社は一切責任を負わないものとする。
  3. 落札商品配送中の事故・損害等が発生した場合は、落札者へ商品が到着した日から5業日以内に、当社(EcoRing Trade Auction 運営チーム)まで連絡をしなければならない。
  4. 返品における当社への配送については、返品する旨を事前に当社(EcoRing Trade Auction 運営チーム)まで連絡をし、その指示に従わなければならない。
  5. 天災・地震など不可抗力に起因する商品損傷は免責とする。

第6条(オークション出品前出品取消し商品の返送について)

オークション出品前に、何らかの理由で出品取消し扱いとなった商品の、出品会員への配送は、原則当該オークション終了後の発送とする。

第7条(オークション流札商品の出品会員への返送代金について)

商品がエコトレ又は当日商談で落札されなかった場合、当該商品は再出品する商品以外、出品会員の費用で当社配送センターから出品会員へ返送するものとする。

運営規程 第5章 審査

第1条(目的)

本章は、当社主催のオークションにおいて発生する会員間の取引上の問題について、これを建設的に解決し、売買当事者双方が理解と協力を持ってこれにあたることを目的とする。

第2条(クレーム発生時の協力)

会員は、クレームの問題が起きた場合には、建設的かつ円満解決に協力し、エコトレが調停した場合はその結果を遵守するものとする。又、他の会員や主催者への迷惑をかけるような行為、又は会員としてふさわしくない行動(業界常識を逸脱した要求やクレーム解決の妨げとなる遅延行為等)は決して行わず、エコトレに参加するものとする。

第3条(出品参加について)

当社の行う検品は、出品会員の申告に基づき、評価点を付与することが主たる目的であり、商品の外装・内装・機能を目視による確認、及び機械テスターでの確認となる。そのため、申告不備・出品データ確定後のデータ確認無き場合、すべて出品会員がその責任を負うこととなる。又、出品会員も分かりかねるような、各部を取り外したり分解等を必要とする不具合個所についても出品会員の責任とする。

第4条(落札参加について)

落札会員は市場規約、運営規程の各規程及び参加マニュアルの内容を十分理解し、オークションにて落札予定の商品状態の内容をチェックし、不明な点は事前の問い合わせ等により十分に把握した上で参加するものとする。落札商品の到着後は速やかに商品を確認し、万一クレームがあれば期限内に具体的な申告を行うこと。又、クレーム内容により客観的判断が必要だと認められた場合には、クレームの早期解決に向け、当社より対応を指示する場合がある。

第5条(クレーム対応の考え方)

  1. オークションにて流通される商品は、新品として生産された品物が様々な使用環境を経て再流通されるため、全ての商品がそのまま再販出来る状態ではないことを前提とし判断することを基本とする。
  2. オークションにて流通される商品は、未使用品若しくは中古品であるため、その商品の品質状態については会員個々の価値観や「出品側」「落札側」と置かれる立場によっても見解の相違が発生することがあり得ることを了承するものとする。
  3. 出品データに記載が無い事項のクレームに関しては、全てがクレームの対象とならないことを了承する。
  4. 出品データに記載が無い事項のクレーム対処については、製造年、評価点、商品固有の特性といった商品情報の内容を考慮し、出品・落札の立場が替わった場合にも同等な解決になるようオークションの健全化を前提に対応することを条件とする。

第6条(機械クレーム対応について)

落札会員からのクレーム内容が、出品商品明細に記載が無い、又は出品商品明細と相違がある場合は、個々の商品の特性を踏まえ、機能上に問題があると当社が認めた場合、且つ本規程第5章第12条に定める免責に該当しない場合に対応を行う。その際に第三者の見解が必要な場合、基本的にメーカーの見積を判断材料とし、出品商品情報及び経年劣化を考慮し、公平な立場で裁定を行う。著しく機能に問題ありと判断された場合や、修理費用が高額であったり、時間を長く要するなど解決が困難な場合は、契約解除(キャンセル)を前提に対応する。又、発見困難な加工ダメージが落札後に判明した場合、クレーム期間に関わらず主催者判断で契約解除とすることがある。

第7条(真贋クレームの対応について)

  1. 真贋クレームが発生した場合、当社の出品基準への適合判断確認を当社にて行うが、判断しかねる場合は製造メーカーに修理見積、又は真贋確認依頼をし、その結果をもって調停を行う。その場合の確認義務は原則として落札会員にあるものとする。但し当社が認めた場合はこの限りではない。又、製造メーカーでの修理見積、又は真贋確認が困難な商品(加工品、ノベルティー品等)については当社の判断基準をもって調停を行なうものとする。
  2. 落札商品のリペア代金・メーカー等への配送料等については、全て落札者の負担とする。ただし、契約解除等のクレームが宝石等の鑑別結果に起因した場合は、鑑別書及びソーティング等の鑑別結果取得に要した鑑別料金並びに配送料等を出品会員が負担しなければならない。

第8条(出品会員の参加確認義務)

出品会員によるウェブ登録データには、出品会員がすべて最終責任を負うものとする。又、出品会員の依頼により、電話・電子メール等で出品予定商品を当社にてデータ入力した場合の入力漏れ・入力事故、検品員による代行記入・入力事故等があっても、その内容についての確認責任は出品会員にあり、記載漏れ等がないか事前に最終確認作業を必須とする。又、出品会員は出品した商品本体のみならず、その付属品(保証書・鑑定書・鑑別書等)についても、その内容・品質に関して一切の責任を負うものとする。出品会員は、クレーム等トラブルが生じた時は、その処理に責任を持つものとする。

第9条(契約の解除)

  1. 落札会員は、以下に定める事項に当てはまる場合、出品会員の故意・過失の有無を問わず、商品到着日を含む5日以内に限り、返品請求を当社を介して出品会員に対して行うことができる。但し、別途参加マニュアルにて特別に期間を設けた内容についてはこの限りではない。
    ①出品商品明細と落札商品の品質が著しく相違している場合。
    ②出品商品明細と落札商品の当社が重要情報と判断する情報が相違している場合。
    ③機械商品で、目視できる部分にダメージがあった場合。ダメージ部分の回復に必要な部品を出品会員が供給できるものについては、主催者を通して現物対応を認める場合もある。

  2. 落札会員は、落札商品が盗難品又は遺失物であることが発覚した場合、出品会員の故意・過失の有無を問わず、当該商品の盗難又は遺失のときから1年以内に限り、当該売買契約の解除を、当社を介して出品会員に対して行うことができる。

  3. 本条(2)以外で、出品会員が所有権を有しない商品を出品し、落札会員が商品の所有権を取得できなかった場合、出品会員の故意・過失の有無を問わず、当該商品が成約したオークション起算日を含め1年以内に限り、落札会員は当該売買契約の解除を、当社を介して出品会員に対して行うことができる。

  4. 本条に定める売買契約が解除となった場合、出品会員は当該商品成約時の成約価格と同額の商品代金、並びに落札会員が負担した全ての手数料・配送料を落札会員に返金しなければならない。又、本条第6項に定める場合には同項記載のペナルティ手数料並びに、当社が認めた損害賠償額を落札会員に支払わなければならない。

  5. 本条に定める売買契約が解除となった場合、商品代金、ペナルティ手数料及び諸費用等の返還については、当社が出品会員に替わって落札会員に立て替え払いし、出品会員が当社に対し、当社が立て替えた金額を支払うものとする。その場合、出品会員は当該商品の返還を受けていないことをもって、当社への支払いを拒むことはできない。又、当該商品の返還が遅れた場合でも、出品会員は損害賠償等何らの請求をできないものとする。

  6. 当社は次の場合、出品会員に対し立替払い金を支払わないものとする。
    ①出品会員が破産、特別清算、民事再生、会社更生、その他これに準ずる手続きを開始した場合。
    ②当社の調査により出品会員が事実上倒産したと当社が判断した場合。
    ③その他、出品会員の信用状態が相当程度悪化した場合。

第10条(当日契約の解除)

  1. 会員は、以下に定めるキャンセルペナルティ、並びに成約手数料・落札手数料を支払うことにより、オークション開催当日中に契約解除を申し出た場合に限り、売買契約を解除することができる。尚、当日契約の解除については、当社が落札会員又は出品会員より解約の申し出を電子メールにて受けてこれを受理し、相手方に通知する。万一、相手方が不在等により連絡がつかない場合、当社からその旨を電子メールにより通知し、契約の解除とする。
    ◇落札会員の都合により契約解除を申し出た場合 落札商品価格の10%+手数料(自社会員区分落札料)
    ◇出品会員の都合により契約解除を申し出た場合 落札商品価格の20%+手数料(自社会員区分成約料)

  2. 委託商品が落札された後に、落札者からの売買契約の解除(キャンセル)が成立した場合であっても、当社から委託者へ契約の解除があった旨の通知は行わない。

第11条(落札商品についての免責事項)

落札商品について、次の項目に該当する事由が存在する場合は、免責として契約の解除、売買代金減額及び損害賠償の対象とはしない。但し、当社が免責不相当と認めたものについては、この限りではない。

  1. 出品商品明細と落札商品の内外装・機能の相違が、業者間オ-クション取引通念から判断して売買代金減額相当とはいえない場合。
  2. メーカー保証で対応可能な場合の修理代及びその諸費用。
  3. クレーム期間を経過したクレーム申請。
  4. クレーム受付後、同商品に対して2度目以降のクレーム申請。
  5. クレーム申請中に出品会員の了解を得ないで加修・修理した費用。
  6. クレーム調停中に、転売・小売り・オークション(ユーザー向けを含む)への出品を行った場合。
  7. 転売後及びオークション(エコトレ含む)でのセリ後のクレーム申請。ただし、盗難品、遺失物品、落札会員が所有権取得ができないと発覚した場合は、本章第9条(2)(3)で定める通りクレームを受け付けることがある。
  8. 標準装備品の欠品に対し、主催者が下見画像にてその旨が確証できると判断できる場合。
  9. 出品商品明細に記入のある鑑定書・鑑別書は、出品会員が添付した参考資料とする為、これに起因するクレームの場合。

第12条(仲裁)

  1. 会員は、オークション上における取引上のトラブルについて、当社に依頼し早期解決により円滑な市場運営を図る。
  2. 商品売買契約の解除又は商品代金減額請求について、売買当事者双方で調整がつかない場合は、当社は公正・中立の立場で両会員の依頼に基づき協議の仲介を行うものとする。
  3. 当社仲介による判断については、売買当事者双方とも誠意をもって従うものとする。
  4. 出品会員及び落札会員が、当社の判断に対して不服がある場合、当社は公正なオークション運営を行うことができないと判断し、除名又は参加制限する場合がある。この場合、会員は異議の申立をしないものとする。

第13条(当社調査による事実上の倒産)

会員の取引状況等に応じて、当社は任意に会員を調査・訪問した場合等に、下記の事項の3項目以上に該当した場合は、当社は会員を事実上倒産したと看做すことができるものとし、直ちに契約解除及び清算手続に入る事ができるものとする。

  1. 電話をしても不通になり連絡が取れないことが継続した場合。
  2. 営業時間中であるにも関わらず社内に代表者又は従業員等が確認できないとき。
  3. 当社に登録された会員と無関係の第三者が社内又は店舗等を占有している場合。
  4. 通常営業を継続するために必要と考えられる備品が社内又は店舗に存在しない場合。
  5. 展示在庫が大幅に減少ないし存在しない場合。
  6. 新聞や郵便物が溜まっており、その量が著しく拡大であるか若しくは、金融機関消費者金融事業者、税務署、裁判所等からの催促状がある場合。
  7. 水道、電気等のメータが止まっている場合。
  8. 代表者宅に本条(1)(6)(7)のいずれかに該当する事由がある場合。
  9. 当社に登録される代表者個人の登録情報に事故情報がある場合。