従来通り消費税のご請求がございます。
お客様が課税事業者の場合、取引は消費税発生要件(下記参照ください)にあてはまりますので、消費税分も合わせてお支払い頂く必要がございます。
〇消費税発生要件
[1]国内において行うもの(国内取引)であること。
[2]事業者が事業として行うものであること。
[3]対価を得て行うものであること。
[4]資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
この要件に当てはまる場合は免税事業者も課税取引になりますが、免税事業者は国に消費税を申告することを免除された事業者なので納税義務はございません。
ですが御社は課税事業者であるため消費税の申告義務がございます。
ただ免税事業者から仕入れた物に関しては仕入税額控除が出来ません(期間の特例措置あり)
また消費税の申告に関しては様々な要件がございますので顧問税理士もしくは所轄税務署にご相談下さい。