TOP購入者(全般)課税事業者です。スコマドでの購入について仕入れ税額控除はできますか?
最終更新日 : 2023/09/26

課税事業者です。スコマドでの購入について仕入れ税額控除はできますか?

インボイス発行事業者のクリエイター様からの購入

スコマド運営がクリエイター様から媒介者交付特例適用の同意を頂いている場合、一律でインボイスを発行しております。
こちらを用いて仕入れ税額控除を行なって頂くことが可能です。

インボイス未登録のクリエイター様からの購入

従来通り、仕入れ取引先であるクリエイター様がインボイス未登録の場合には、インボイスを発行はしておりません。

少額特例のご案内

クリエイター様がインボイス登録をしているかに関わらず、1万円以下の素材購入に関しては「少額特例」という経過措置を利用することによりインボイスの保存をせずとも、仕入れ税額控除が可能な場合がございます。

少額特例の要件
1. 取引対象:1万円未満の取引
2. 対象期間: 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れ
3. 事業者としての売上: 以下の1又は2

(1) 基準期間における課税売上高が1億円以下
個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度における課税売上高が1億円以下(消法2①十四)

(2) 特定期間における課税売上高※が5千万円以下
個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間おける課税売上高が5千万円以下(消法9の2④)
※特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできません。

少額特例の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。

参照元
国税庁,"少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要",https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

インボイス登録制度及び関連制度に関するお問い合わせは弊社ではお受けしておりません。国税庁資料や税理士、所轄税務署にご確認いただくようお願いいたします。