TOP臨床研究などの取り扱いについて10.  SNマッピング/SNナビゲーション手術を特定臨床研究として行う必要はありますか?
最終更新日 : 2025/08/29

10.  SNマッピング/SNナビゲーション手術を特定臨床研究として行う必要はありますか?

特定臨床研究は臨床研究法において、「臨床研究のうち、①製薬企業から資金の提供を受けて行われる臨床研究、②国内で“未承認”あるいは“適応外”の、医薬品等を用いて行われる臨床研究、のいずれかに該当する研究」と定義されています。
テクネ®フチン酸は子宮頸癌、子宮体癌、外陰癌に対して薬事承認されていますので、特定臨床研究の対象にはあたりませんが、婦人科がんに対してトレーサーで薬事承認されていないインドシアニングリーン法(ICG法)、色素法(インジゴカルミン、パテントブルー等)を用いる場合は原則、特定臨床研究として行う必要があります。