税務署に当社とご登録者様との契約内容を精査、確認していただいた結果、基本的には「源泉徴収対象になる」と指導を受けております。
個人事業主の方 (法人契約の方を除きます) に限り、報酬の10.21%を源泉所得税として徴収させていただき、差額をお振込いたします。
税務署に当社とご登録者様との契約内容を精査、確認していただいた結果、基本的には「源泉徴収対象になる」と指導を受けております。
個人事業主の方 (法人契約の方を除きます) に限り、報酬の10.21%を源泉所得税として徴収させていただき、差額をお振込いたします。