当時の世帯主が亡くなっている場合、当時同一世帯の次順位の方からの申出が可能です。
順位は「(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫又は(8)甥姪」です。
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当時の世帯主が亡くなっている場合、当時同一世帯の次順位の方からの申出が可能です。
順位は「(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫又は(8)甥姪」です。