TOP税金関係不動産取得税について
最終更新日 : 2022/12/11

不動産取得税について

県内にある不動産を取得した人が納める県税になります。
不動産の取得とは、家屋を新築・増築・改築すること、または土地・家屋を売買・贈与・交換などによりその「所有権を取得すること」です。登記の有無、有償か無償か、取得の理由などは問いません。

土地を所有した時、建物を所有した時にそれぞれ取得の際に納付する必要があります。

・宅地評価土地を令和6年3月31日までに取得した時は、登録価格を 1/2 とする課税標準の特例が適用されます。
・住宅の床面積が50㎡〜240以下で居住の用に供する場合、住宅の価格から 1,200 万円を限度として控除されます。(住宅控除)

●県から納税通知書(納付書)が届きますので銀行などの金融機関で納めます。

長崎県HP<<https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/zeikin/kenzeisyurui/hudousansyutoku/>>

補足
税金は毎年、税率や税金対象ルール等が変わります。
本公開記事は、2022/12/11現在のものです。必ず、税務署のホームページから最新の情報をご確認ください。