以下の行為は禁止事項です。
禁止事項に違反した場合、認定委員会は当該者に対して使用中止と返還を求める等、必要な措置を講じます。
(1) 販売・転売・譲渡・転貸・複製・改造・加工
(2) 認定士の資格を保有しない者、または失効した者が資格保有者と誤認させる行為
(3) 認定士の品位が損なわれる恐れのある方法で使用すること
(4) 法令や公序良俗に反する方法で使用すること
(5) 本委員会に虚偽の届出をして使用すること
(6) その他本委員会がふさわしくないと判断した方法で使用すること
