抵当権ってなに? 債務者又は第三者(物上保証人)から不動産等の引渡しを受けずに、使用収益させたままで、債務の担保として提供された不動産等について、優先弁済を受ける担保物権(民法369条以下)。 弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産等を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができます。 Facebook SHARE Twitter SHARE LINE 送る Hatena BOOKMARK