いいえ、違います。
ここで言う「選定」とは、有識者等による審査を経て、本実証事業の対象とする国際会議(選定国際会議)として決定されたことを指します。つまり、様式2(提案書)における実証内容や実証経費見積の内容が記載通りにそのまま承認されたということを意味しません。
選定主催者には、様式2(提案書)を踏まえて様式3(計画書)を作成いただきますが、その過程においては本事業趣旨を踏まえて、実証事務局から実証内容の一部変更や見直しを求める場合もございます。
※ 選定後の流れについては選定主催者に対して別途、個別にご案内させていただきます。