総会の開催自体を省略することはできません。
(NPO法人は、毎年1回必ず総会を開催することが義務づけられています)
NPO法では「決議の省略」(法第14条の9)を定めていて、書面と電磁的記録による総会の開催、みなし総会が可能です。
インターネットを活用した総会、オンライン総会については、別項目に記載しています。
出典:内閣府 https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_01