新型コロナウイルスの感染拡大は「天災の影響など」に相当すると考えられます。
内閣府から所轄庁に対しては、運用上の工夫として、2020年1月1日以降6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)について、提出が遅延した場合、2020年9月末までを目安に督促等を行わないことを含めた柔軟な対応を依頼したところです。(4月21日付依頼)
出典:内閣府 https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_02
新型コロナウイルスの感染拡大は「天災の影響など」に相当すると考えられます。
内閣府から所轄庁に対しては、運用上の工夫として、2020年1月1日以降6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)について、提出が遅延した場合、2020年9月末までを目安に督促等を行わないことを含めた柔軟な対応を依頼したところです。(4月21日付依頼)
出典:内閣府 https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_02