質問: 募集型企画旅行の旅行者が離脱する場合、離団確認書を書いていただくのは必須か。また、離団確認書にはどのようなことを書いてもらうべきか。
【回答】
旅行者が日程を外れる場合には、「離団確認書」、「離団届出書」などの書面(以下、「離団確認書」)の提出を受けることが多いようですが、その収受や記載内容に規定はありません。
特別補償規程では、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときは離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときはその離脱の時から復帰の時までの間又は離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはしない旨が規定されています(特別補償規程第2条2項)。
つまり、旅行者にしてみれば離脱の予定を旅行業者に届出したという事実が証明できないと特別補償の適用から外されてしまう懸念がありますし、一方で、旅行業者にとっても離団した後の旅行契約上の責任関係を明確にして後のトラブルを防止する必要性から離団確認書を収受しているものです。
なお、会員各社の離団確認書を確認したところ下記の事項が記載されていましたので参考にして下さい((4)以降の項目については旅行業者によって記載の有無が異なっているようです。)。
(1) 離脱日時・場所及び復帰予定がある場合の復帰予定日時・場所
(2) 旅行者の意思で離脱する旨
(3) 旅行者の離脱中の行動は自らの責任で行う旨
(4) 離脱中に生じた費用は旅行者が負担する旨
(5) 特別補償規程の適用について(該当旅行者の離団中の事故による損害が補償対象となるか否か)
(6) 離脱区間に係る旅行契約は解除され、旅行者が提供を受けない離脱区間の旅行サービスの代金は返金されない旨
(7) 旅行業者から離脱中の旅行者への連絡方法(復帰予定のある場合)