TOP4. 外務員NO.22 歩合制で社外セールスマンを採用したいが問題がないか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.22 歩合制で社外セールスマンを採用したいが問題がないか?

質問: 当社のOBや旅行業務経験者を活用して社外セールスマンとし、外務員証を交付して営業させ、報酬を契約高に応じた歩合制で支払うこととしたい。このようなことは可能か。

【回答】

 外務員証を交付できる範囲は、旅行業者に雇用された者又は労働者派遣事業者から派遣された者に限られます。「社外セールスマン」がこれら以外の者であれば、その者に外務員証を携帯させることはできず、その者は無登録営業に、外務員証を発行した旅行業者等は名義貸しとなるおそれがあります(施行要領 第十三、4))。

 旅行業法では、旅行業者等はその役員または使用人のうち営業所以外の場所で旅行業務について取引を行う者に外務員証を携帯させなければならないと定められています(旅行業法第12条の6、1項)。

 この外務員証を交付する範囲については、「旅行業者等の役員又は使用人に限られる」とされており、この使用人については、「旅行業務の実施に関し、旅行業者等の監督の下に業務を行う者」と規定されています(施行要領 第十三、1))。

 また、外務員の行った旅行業務に関する取引についての責任は、その外務員証を発行している旅行業者が負わなければならないことにも留意してください(旅行業法第12条の6、3項)。

 なお、「報酬を契約高に応じた歩合制で支払うこと」についてですが、労働基準法第27条で「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定められていますので、雇用契約を結んでいる労働者に対して完全歩合制を採用することはできません。完全歩合制が採用できるのは、旅行業者と業務委託契約等を結んでいる個人事業主等ということになり、もはや「外務員」ではなく、旅行業者代理業者ということになりますので、業務の委託を受けるものが旅行業者代理業の登録をしたうえで、適正に業務を行う必要があります。