TOP6. 取引条件説明書面・契約書面NO.33 パンフレットに表示する「旅行条件書(要旨)」には、どこまでの項目を表示するべきか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.33 パンフレットに表示する「旅行条件書(要旨)」には、どこまでの項目を表示するべきか?

質問: パンフレット・チラシの裏面に「旅行条件書」の要旨や抜粋が記載されているが、書くべき項目が決まっているのか。

【回答】

 パンフレットやチラシ(以下「パンフ等」といいます)に表示するべき旅行条件の項目は決まっていません。

 パンフ等は、旅行をお勧めする広告書面としての機能のみならず、その旅行の取引条件説明書面(契約書面)としての機能も持たせている場合が多いようですが、限られた紙面上では取引条件説明書面として記載すべき事項のすべてを網羅させることが困難なことから、「申込金」や「取消料」などの重要な事項だけを「旅行条件書(要旨)」等として表示することが一般化しました。

 これらを表示することにより、トラブルの防止等にもつながりますが、これだけでは取引条件説明書面としては不十分です。パンフ等に表示し切れない事項や注意事項等は「旅行条件書(全文)」等の名称で別途作成し、パンフ等と併せて旅行者にこれを交付して補完する必要があります。

 なお、パンフ等を広告としての機能のみに使用するのであれば、契約規則第13条に規定する8つの項目を表示していれば充分であり、取引条件説明書面としての必要記載事項は一切表示する必要はありません。しかしながら、「申込金」や「取消料」等の項目は、取引の場面では重要な事柄であり、トラブルの発生を防止する意味でもこれらが表示されていた方が実務的なことから、「要旨」「要約」等としてその一部を表示しているのが一般的です。