TOP4. 外務員NO.23 バスツアーの代金を当日運転手が集金することは可能か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.23 バスツアーの代金を当日運転手が集金することは可能か?

質問: バスツアー(募集型企画旅行)においてセンディング業務の委託先事業者の係員やバスの運転手に旅行代金の集金をさせることは可能か。

【回答】

 旅行代金の収受は、旅行業務取扱管理者が管理・監督するべき旅行業務の取引に当たるので、旅行代金は外務員(旅行業者の従業員)が収受しなければなりません。

 出欠の確認やギブアウェイの配布などの「センディング」業務を受託しているセンディング会社の従業員は旅行業者の外務員ではありませんので、旅行代金を収受することはできません。運転手についても同様です(旅行業法第11条の2、1項)。