質問: 人気レストランでの食事のみのプランやテーマパークの入場券だけを募集型企画旅行で設定することは可能か。
【回答】
設定することは可能ですが好ましくありません。
通達では、運送又は宿泊についての業務を基本的旅行業務とし、これら以外の業務を付随的旅行業務とに区別し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務になるとしています(施行要領 第一、1、3))。「食事のみ」「ゴルフのみ」のプランや「チケットのみ」の販売は付随的旅行業務なので、これらを単独で行う以上は旅行業法上の旅行業務には該当しないことになります。
しかし、旅行業法には付随的旅行業務のみを旅行契約で取り扱うことを禁止する規定はありません。例えば「食事のみ」のプランを、旅行業者が敢えて募集型企画旅行として特別補償責任等の責任を負担する形式で実施することを否定する理由もないことから、設定することは可能といえます。
しかしながら、これらを単独で「旅行」とするのは、社会通念上、違和感があります。また、営業保証金や弁済業務保証金の還付対象とならない恐れがある(旅行業法第48条1項では、弁済を受けるのは「旅行業務に関し取引をした旅行者」となっている)ことから、消費者保護の観点からは好ましくありません。募集型企画旅行として設定するのであれは、例えば送迎を組込む等、旅行業者ならではの企画とすべきでしょう。
また、入場券のみの取り扱いについては、手配旅行契約とせず、旅行業者がテーマパークの代理店であればその立場で、そうでなければ消費者の代理人として入場施設の入場券を用意する契約として取引するのが妥当でしょう。
⇒設問NO.85も併せてご参照ください。