質問: 包括旅行チャーターを利用したツアーを募集したが、パンフレットで帰国の現地発時刻を「12:00?15:00(予定)」と記載したところ、航空会社から「11:00発となった」と案内された。変更補償金の支払が必要か。
【回答】
変更補償金の支払いは不要です。
そもそもパンフレット(取引条件説明書面)への帰国便の出発時刻の記載は必須ではありません。
記載する場合でも、パンフレットを作成した時点で航空会社と締結したチャーター契約に記載された帰国便の出発時刻をそのまま(あるいはその範囲にある時間帯を)記載したのであれば、その後に変更があっても貴社に損害賠償責任は生じません。
また、発着時間の変更は変更補償金の支払対象となっていませんので、変更補償金の支払も必要ありません。
しかし、出発時刻が決まっていなかったにも係わらず、旅行会社の勝手な思いこみ等で出発時刻を決めつけて記載をしたのであれば事実に反するので、旅行者に損害が生じていればその損害を賠償する責任が生じます。
なお、国土交通省から、「旅行業者は原則として、募集型企画旅行の募集を開始する前に、航空会社とのチャーター契約を締結すること。」との通達(「包括旅行チャーター(ITC)による募集型企画旅行の募集について」運観旅第609号)が出されていますので、併せて再確認してください。