TOP6. 取引条件説明書面・契約書面NO.36 確定書面には現地連絡先を表記しなければならないのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.36 確定書面には現地連絡先を表記しなければならないのか?

質問: 添乗員が同行しないツアーの場合は、旅程管理を行う現地係員の連絡先を最終日程表に記載しなければならないのか。

【回答】

 企画旅行においては、「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」を契約書面に記載しなければなりません(契約規則第9条1号ニ)。

 実務上、旅行契約時に旅行者に交付する契約書面にこれを記載することができない場合は、契約書面の補充書面である「確定書面(最終日程表)」にこれを記載しています。

 ここで言う「企画者との連絡方法」とは、代替手配の必要が生じた場合や、予定された旅行サービスが受けられないおそれがあるなど、旅程管理上の必要が生じた場合に、企画旅行会社に連絡する方法を指すものです。

 このため、旅程を運営する上で支障があった場合には、その旅行を販売した営業所の営業時間内であるか否かに関わらず実際に代替措置などの対応にあたることができる者(部門)に繋がることが必要です。

 また、この連絡窓口は旅行先の現地連絡先のみとは限りません。例えば海外旅行において、出発当日の出発便の欠航など日本出発時のトラブルが生じた際の連絡窓口という一面を考えれば、日本における連絡先も記載すべきでしょう。