TOP23. 貸切バスNO.167 企画旅行で貸切バス以外を利用する場合も運行会社名を表示しなければならないのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.167 企画旅行で貸切バス以外を利用する場合も運行会社名を表示しなければならないのか?

質問: 平成28年10月に実施された通達の改正により、企画旅行においては貸切バスを利用する場合に、その運行会社名を旅行広告・取引条件説明書面に表示しなければならなくなったと承知しているが、ジャンボタクシーやマイクロバスはどうか。

【回答】

 乗車定員が10名以下のジャンボタクシーやマイクロバスであれば表示は不要です。

 募集型企画旅行の広告や取引条件説明書面における記載事項については、通達「企画旅行に関する広告の表示基準等について」により規定されていますが、本通達2(3)マル2において「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(以下、「貸切バス事業者」という。)運行のバス(以下、「貸切バス」という。)を利用する場合には、利用予定貸切バス事業者を表示すること」とされており、これが貸切バスの運行会社名を表示しなければならない根拠となっています。

 一般貸切旅客自動車運送事業とは「一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業」と規定され(道路運送法第3条1号ロ)、乗車定員は11名と規定されています(同法施行規則第3条の2)。

 したがって、11名以上の定員の自動車を使用して、有償で旅客を運送する事業者のバスについては表示が必要となりますが、それ未満では不要です。

 なお、乗車定員はジャンボタクシーやマイクロバス等の名称で判断できるものではありませんので、個別に確認をして表示の必要の有無を判断してください。