質問: 名古屋発着の日帰り旅行で旅行者から申込みを受けた後、当該旅行についてホームページ上で「催行決定」と表示した。その後、他の旅行者の取消が発生し最少催行人員を下回ったので、約款に定める催行中止通知期間前に旅行者に通知したのだが、申込済みの旅行者から、「催行決定とあったのに取り消すのは違法だ。」として苦情が来た。旅行者は横浜在住で、催行決定の通知を見てから名古屋までの新幹線と前泊のためのホテルを予約しており、それぞれ取消料が発生することから、これを損害として賠償を請求している。当社として損害賠償の責任があるか。
【回答】
旅行業者は、「催行決定」と表示したことにより、最少催行人員に達しなかったとしても解除権を放棄したものと推測されるので催行中止にはできません。
旅行業者がツアーを催行中止にした結果により旅行者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないケースがあります。
本問については、旅行者が負担した新幹線代のほか、ツアー開始時刻によっては前泊のホテルの取消料も賠償するのが妥当であると思われます。