TOP16. 旅行者による契約の解除NO.122 宿泊単品の募集型企画旅行では、チェックイン当日の申出であれば、どんなに夜遅くても「旅行開始後」ではなく「当日」の解除か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.122 宿泊単品の募集型企画旅行では、チェックイン当日の申出であれば、どんなに夜遅くても「旅行開始後」ではなく「当日」の解除か?

質問: 当社の宿泊プラン(旅館に宿泊するのみの募集型企画旅行)では、パンフレットに「宿泊当日18時以降のお取消については無連絡不参加として取り扱います。」と表記しています。このような表示をしなかった場合は、たとえ当日夜遅く何時になろうとも旅行者がチェックイン前に連絡してきたら「旅行開始後」ではなく、「旅行開始当日」の解除として取り扱わなければいけないのか。

【回答】

 「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいますが、添乗員等の受付が行われないときは「宿泊機関であるときは、当該施設の入場時」以降となります(特別補償規程第2条第3項第二号ホ)。

 本問で問題となるのは、到着予定時刻を過ぎても連絡のない旅行者が夜中の24時までに取消を申し出てきた場合、「旅行開始日当日の契約解除」として取り扱わざるを得ないのか(標準旅行業約款では取消料は「旅行代金の50%以内」)ということです。

 特別補償規程の文言をそのまま捉えれば、旅行者が旅館に到着しない限り「旅行開始後」とはなり得ませんので、(1)旅館の定める到着刻限が旅行者に通知されているとき、または(2)旅行者の到着時刻が旅館に通知されており「旅館の定める一定時刻までに旅行者から通知がないときには、当社は旅行契約が解除されたものとして取扱う」旨がきちんと旅行者に通知されている場合に限り、当該時刻を過ぎた時点で「無連絡不参加」として取り扱うことができると思われます。

 このような案内を一切しない場合には、「どんなに夜遅くても取消の連絡をしたのだから旅行開始日当日の契約解除として取り扱うべきだ」という非常識な苦情に対抗するのが難しくなります。

 なお、添乗員等の受付が行われず、最初の運送・宿泊機関が「航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時」以降が旅行開始後となります(同規程第2条3項二号イ)が、この場合、たとえ旅行者が手荷物検査場に入らずに取消を申し出たとしても、航空機への搭乗可能な刻限を過ぎている場合は「無連絡不参加」として取り扱っても良いでしょう。

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