質問: 市販されている標準旅行業約款の解説書において、特別補償規程に基づく補償対象品について、「航空機搭乗の際に航空会社に運送を委託した物品等は含まれない。」とあったが本当にそうなのか?
【回答】
企画旅行参加中に航空会社に運送を委託した物品等(いわゆる「受託手荷物」)は特別補償規程第18条1項の「旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品」に該当するものとして取り扱ってください。
この規定が受託手荷物にも及ぶのかどうかについて観光庁に問い合わせたところ、受託手荷物であってもこの規定に該当するとの解釈で良いとのことでした。
なお、特別補償規程による旅行業者の補償責任を担保する「旅行特別補償保険」においても、同様に受託手荷物にかかる事故による損害は保険金支払いの対象としているとのことです(東京海上日動火災保険(株)の回答)。