質問: 集客が最少催行人員に達していない国内募集型企画旅行で、旅行開始の13日前以前にキャンセルを申し出た旅行者がいる。今後、最少催行人員に達しないことを理由に当社が催行中止とした場合、取消料を収受することに問題はないか。
【回答】
旅行業者が、結果として催行を中止するしないにかかわらず、申出を受けた時点で参加を募集中である限りは、取消料対象期間の取消料を収受して差し支えありません。海外募集型企画旅行であっても同様です。
【回答】
旅行業者が、結果として催行を中止するしないにかかわらず、申出を受けた時点で参加を募集中である限りは、取消料対象期間の取消料を収受して差し支えありません。海外募集型企画旅行であっても同様です。
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