質問: 一度パンフレットで発表した価格を値下げした。旧価格を記載したパンフレットで契約したお客様と新価格を記載したパンフレットで契約したお客様が一つのツアーで混在する。「二重価格」ということで問題にならないか。
【回答】
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)でいう「二重価格」とは、「通常販売価格○○○○円のところ、キャンペーン価格△△△△円」というように、当該販売価格と参考となる別の価格(比較対象価格)を併記して表示することをいいます。
本問では、それぞれの旅行者が別々のパンフレットに基づいて契約していますので、二重価格には当たりません。
しかし、旧価格で契約した旅行者から苦情が出ることが予想されますので、旧価格で契約した旅行者とも新価格で精算するなどの営業判断をするのも"無難"な対応でしょう。
なお、二重価格表示は適正に行われていれば問題ありませんが、比較対象価格に根拠がない場合には、不当な二重価格表示として景表法第5条1項2号及び表示規約第12条違反に問われます。適正な価格表示については旅行業公正取引協議会発行の解説書等をご確認下さい。