質問: 温泉旅館が作った「0泊2食つき日帰りプラン」(昼食・夕食、客室での休憩及び大浴場の利用を内容とするプラン/現地集合・解散)を、当社の旅行情報誌に広告掲載して販売したいが、そもそもこのプランの手配は旅行契約とみるべきか。
【回答】
旅館業法において「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」となっています(同法第2条5項)。
また、通達では、運送又は宿泊以外のサービスについての業務を付随的旅行業務として区分し、運送又は宿泊についての業務に付随して行う場合に限り旅行業務になるとしています(施行要領 第一、1、3))。
以上から、食事と入浴・休憩のサービスについてのみ手配することは「宿泊」に該当しないので、本件は旅行契約として引き受ける必要はありません。
なお、事務局からある宿泊施設に問い合わせをしたところ、このようなプランの利用については「宿泊」として取り扱わないとのことでしたが、仮に旅館が「宿泊」として取り扱うとすれば、旅行業者がこれを手配するときは、旅行者と手配旅行契約を締結することになります。