TOP17. 契約内容の変更NO.136 渋滞でバスが遅延し目的地に行けなかった場合の当社の責任は?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.136 渋滞でバスが遅延し目的地に行けなかった場合の当社の責任は?

質問: 人気の桜の景勝地を訪ねる日帰りバスツアーを企画・実施した。目的地に向かう往路で交通事故による道路渋滞に巻き込まれてしまった。迂回路や代替交通機関もなく、結果、目的地に到着することなく引き返さざるを得なくなった。旅行業者の責任はどう考えたらよいか。

【回答】

 本問のように、渋滞が交通事故によって発生した突発的なものであり、その後の行程について旅行業者が契約内容の変更が最小限にとどまるように努力してもなお目的地に到着できなかった程の渋滞であれば、旅行業者は旅程管理責任を果たしたと言えますので、賠償責任を負うことはないものと考えられます(標準約款募集型企画旅行の部第13条・第23条2号)。

 しかしながら、人気の景勝地へのツアーを実施するにおいては、通常起こり得る渋滞や開花時期がずれることなども想定したうえで日程を作成している筈です。これらの配慮が不充分であれば、旅行業者には旅行企画上の過失があるとして損害賠償責任(同第27条1項)を問われる可能性があるほか、誇大広告(旅行業法第12条の8)となる危険性もあります。