質問: 叔父や叔母等の成年者が未成年者(成年者の甥・姪)を同行して旅行する場合でも、旅行契約を締結する際に未成年者の親権者の同意書は必要なのか。
【回答】
標準旅行業約款では、未成年者がその親権者以外の成年者(それぞれ1名と仮定します。)と同行する場合でも、旅行契約は「旅行業者と成年者」及び「旅行業者と未成年者」の、二つの独立した旅行契約が締結されることになります。
民法では、未成年者が法律行為をする場合は、法定代理人(親権者または未成年後見人。 一般的には両親)の同意が必要となりますので、未成年の申込書と一緒に親権者の同意書を提出してもらうのが適当です。