TOP2. 営業所登録・旅行業務取扱管理者NO.15 営業所登録をしていないカルチャー教室で集金は出来るか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.15 営業所登録をしていないカルチャー教室で集金は出来るか?

質問: 当社は、旅行業の他にもカルチャー教室を事業として営んでいる。カルチャー教室は旅行業の営業所とは別の場所にあり、またそこの従業員は旅行業務には携わっていない。今後は、継続的にカルチャー教室の生徒を対象としたツアーを旅行業の営業所で企画して教室でも参加者を募集して集金まで行うことを計画しているが問題ないか。

【回答】

 この教室が旅行業の営業所としての登録を受けていなければ、募集して集金まで行うことは出来ません。営業所としての登録を受けないのであれば、教室ではパンフレットの配布やツアーの紹介に留めてください。単に参加希望者から申込書を回収するだけならば営業所でなくとも可能ですが、申込金等の金銭の収受が発生する場合は旅行業の営業所で対応するべきです。

 旅行業法は、外務員による営業所以外の場所での取引も認めていますので、この例であっても、旅行業者の営業所の従業員が教室に出向き、外務員証を提示してツアー参加者の募集や集金まですることは可能であると考えられます(旅行業法第12条の6)。

 しかしながら、外務員による旅行取引がたまにあるという程度であればともかく、教室で旅行取引を行うことが常態化すれば、教室という場所自体が実質的には旅行業を営む営業所として機能することになりますので、やはり営業所としての登録が必要になると考えられます。

 もし、短期間に限って営業所登録のない教室で集金まで行いたいというのであれば、具体的な営業方法を説明できる書面を準備して事前に登録行政庁に相談してください。

 なお、同じ会社であることから、営業所としての登録がないまま継続的にカルチャー教室の従業員に募集や集金までさせてしまえとエスカレートすることも考えられますが、こうなると、営業所としての登録を受けずにその教室で旅行業務を行ったことになるばかりか、旅行業務取扱管理者を選任しなかったなど、種々の点で旅行業法に違反することになります(旅行業法第79条1項2号・3号他)。