質問: 外務省から発出された海外危険情報については、その旨を説明して書面を交付するのでなく、旅行者が自ら外務省のホームページを閲覧するように取引条件説明書面上で促すことで足りるか。また、説明や書面交付を怠った場合に、旅行者が後から海外危険情報の発出を理由にツアーを取り消した場合は取消料は取れないのか。
【回答】
観光庁から発出されている通達「外務省海外危険情報の見直しに係る取扱いについて(国総観旅第九六号)」には、「渡航情報中の危険情報が発出されている地域を目的地に含む旅行に関しては、旅行契約前に旅行者に対して危険情報の発出地域である旨を記載した書面を交付し、それぞれの危険情報の趣旨、内容を充分説明すること。」とあり、旅行業者等から書面を交付し旅行者に説明するよう指導されています。
また、通達「企画旅行に関する広告の表示基準等について(国総旅振第三八七号)」においても、取引条件説明書面に同様の記載をして書面を交付することを義務づけています(同通達3、(14)、 マル1)。
このようなことから、海外危険情報が発出された場合に、外務省海外安全ホームページを閲覧するよう旅行者に促すことを取引条件説明書面に記載するだけでは不十分だと考えます。
なお、受託旅行業者を通じて代理販売した場合であっても、海外危険情報に関する書面を交付し説明することについての旅行者に対する責任は委託元の企画・実施旅行業者が負っていると考えられます。取扱委託契約書で受託旅行業者の義務として定めていないかぎり、受託旅行業者が自らの責任で海外危険情報を収集し書面にして旅行者に交付すべき義務を負っているとは考えられません。