TOP10. 募集型企画旅行契約の申込と成立NO.72 ウェブ取引で契約成立画面を表示させたが、お客様は「承諾通知のメール」が届かなかったといって契約の不成立を主張しているがそうなのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.72 ウェブ取引で契約成立画面を表示させたが、お客様は「承諾通知のメール」が届かなかったといって契約の不成立を主張しているがそうなのか?

質問: ウェブ取引で旅行者から募集型企画旅行の申込みを受け、クレジットカード決済を行い、旅行契約の締結を承諾し旅行契約が成立した旨をウェブページの画面に表示した。それと並行して、旅行者の入力したメールアドレス宛に確認メールを送ったが、その後旅行者からの連絡は特になかった。その旅行者は当日ノーショウしたが、「承諾通知のメールを受信していないので契約は成立していない。」と主張して、旅行代金全額の返金を求めている。

【回答】

 旅行者のコンピュータに契約締結の承諾通知画面が表示されていること(すなわち、旅行業者のコンピュータから電子承諾通知としての“承諾通知画面のデータ”が送信され、これが旅行業者のコンピュータに受信され承諾通知画面として表示されていること)が確実ならば、承諾通知画面が表示された時点で旅行契約が成立しているといえます。

 確認メールは、その申込みが第三者のなりすましによるものではないことなどを確認するために送信することが多いのですが、この確認メールの着・不着は契約の成立に影響を及ぼしません。したがって、無連絡不参加として所定の取消料を収受することができます。

 本問のように、旅行者がこの確認メールを「承諾通知メール」であると自分の都合の良いように置き換えて主張するケースが見られますので、相手の主張を鵜呑みするのではなく、よく検証してみる必要があります。

 また、このようなトラブルに備えて、契約締結の承諾通知画面が旅行者のコンピュータに表示されたことの記録(=ログ)を保存できるようにしておくほか、並行して確認メールを送信する旨及びその目的を、承諾通知画面等に予め記載しておくことが望ましいと思われます。

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