質問: ツアーのパンフレットに使用している目的地の写真が、第三者からの指摘で全く別のものと判明した。既に該当のツアーに申込み済のお客様にはどのように対応するべきか。
【回答】
本来は日程に含まれていないにもかかわらずその目的地に行けるものと誤認させたり、実際にはその目的地の観光ができないにもかかわらず観光ができると誤認させる表示を行ってしまったときは、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしたとして、旅行業法第12条の8「誇大広告の禁止」に抵触するおそれがあります。
事実と異なった表示をした以上、パンフレットを直ちに訂正をする必要があります。パンフレットは回収の上で刷り直しが望ましいですが、その写真の部分にステッカーを貼付し見えなくする等でも構いません。新規に契約する旅行者へは、訂正後のパンフレットを交付の上、申込みを受けることになります。
すでに契約済みで、旅行を開始していない旅行者に対しては、速やかに写真が違っていたことを通知する必要があります。誤った写真によって旅行者が目的地を誤認した場合、不実告知による契約の取り消しが認められるおそれもあります(消費者契約法4条1項1号)。写真の掲載された状況等によりケース毎の判断が必要ですが、これを理由に旅行者からキャンセルの申し出があった場合、取消料を徴収することは極めて慎重にすべきです。
なお、上記の処理経緯は必ず記録して保存するようにしてください。