質問: 旅行業の登録を受けていない高齢者の福祉に携わる人(団体)が市の広報に1泊2日の国内旅行の募集広告を掲載する予定だが、営利目的でなければ問題ないか。
【回答】
旅行業法第2条1項各号の行為を行うにあたって、当該行為が旅行業に該当するかどうかは「報酬性」と「事業性」の有無により判断されます。
旅行者からサービス対価(サービス提供業者に対して旅行者からサービスの提供を受ける対価として支払われる費用)以外の費用を収受すれば「報酬」を得たことになりますが、事業性の有無については、「対価の設定(営利性の判断)」「募集の範囲(不特定多数性)」「反復継続性」を踏まえて総合的に判断されるものですので、個別具体的なケースを以て登録行政庁に確認して下さい(施行要領 第一、1、1))。
また、旅行業者が募集する場合は、旅程管理責任、旅程保証責任、特別補償責任など、旅行業者がそれらの責任を負った上で実施しますが、ご質問のような団体が実施する場合はこれらの責任がありません。本問の場合は消費者保護の観点に鑑み、旅行業者とタイアップして実施するのが適切だと思われます。