質問: 海外に住む外国人や邦人から直接、海外発着(日本行き)の往復の航空券の手配の依頼を受けたい。この場合、日本の旅行業法の適用があるのか。
【回答】
本邦内の事業者が海外に住む旅行者から直接依頼を受け、航空券の手配を行えば、サービスの提供が本邦外で行われるものであっても、旅行業法の適用を受けます(旅行業法第2条1項3号)。
【回答】
本邦内の事業者が海外に住む旅行者から直接依頼を受け、航空券の手配を行えば、サービスの提供が本邦外で行われるものであっても、旅行業法の適用を受けます(旅行業法第2条1項3号)。
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