TOP6. 取引条件説明書面・契約書面NO.38 確定書面には企画旅行業者の「緊急連絡先」を表記しなければならないのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.38 確定書面には企画旅行業者の「緊急連絡先」を表記しなければならないのか?

質問: 最終日程表(確定書面)に、企画・実施旅行業者の「緊急連絡先」を書かなければいけないという決まりはあるか。

【回答】

 「緊急連絡先」を書くという決まりはありません。

 「緊急連絡先」と表示した場合には、旅行者が急病、事故などで援助を求めるためだけの窓口という印象を与えます。企画旅行においては、「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」を契約書面に記載する必要があります。緊急時に限らず必要な時にはいつでも問い合わせができる連絡先として表示をするのであれば、「滞在中のお問合せ先」など旅程管理上の措置のための連絡先であることがわかるように明示してください。(契約規則第9条第1項1号ニ)。