TOP12. 手配旅行契約の引受と成立NO.89 添乗サービス料金や旅行傷害保険料は手配料金の算出の基礎とする「旅行費用総額」に含めてよいか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.89 添乗サービス料金や旅行傷害保険料は手配料金の算出の基礎とする「旅行費用総額」に含めてよいか?

質問: 手配旅行契約において手配料金を「旅行費用総額の○○%」として算出するとした際、添乗サービス料金や旅行傷害保険料を旅行費用として含めて合算することは妥当か。

【回答】

 手配料金算出の基準となる旅行費用とは、旅行者がサービス提供機関からサービスの提供を受けるのに必要な費用(=サービス対価)をいいます。

 添乗サービス料金は旅行業務取扱料金である手配料金や渡航手続代行代金と同様に旅行業者が定めた料金ですので、旅行費用に含めることは適当ではありません。

 また、保険も、一般的に保険会社の代理人として取扱っていることから、旅行費用に含めることは適当ではありません。