TOP16. 旅行者による契約の解除NO.112 営業時間後に取消しの通知があった場合はどのように取り扱うべきか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.112 営業時間後に取消しの通知があった場合はどのように取り扱うべきか?

質問: 本日から取消料がかかる旅行について、昨夜営業時間が終った後に電子メールで取消しを通知してきた旅行者がいる。取消料を取っても良いか。

【回答】

 電話や店頭で取引する場合は本問のような問題は起きませんが、電子メール等の非対面型の通信手段では、営業時間外でも受信できてしまいます。旅行者からは「電子メールで24時までに通知したのに何で取消料をとるのか。その為にメールアドレスが記載されているのではないのか」という主張が考えられます。

 このようなトラブルを避けるため、パンフレットなどの取引条件説明書面にメールアドレス等を表示するときは、同一視野に入るように営業時間及び営業時間を過ぎて到着した連絡は翌営業日に到着したものとして取り扱う旨の注意書きを添えてください。これに対して旅行者が異議を述べなかったものであればその取扱いに合意したものと考えられますので、取消料は収受できるものと思われます。

 この合意は標準約款第1条2項の「旅行者に不利な特約」にならないかとの懸念がありますが、電子メール等による連絡方法を旅行業者が認めることは旅行者にとって有利な取扱いになるので、問題は生じないものと考えられます。

 なお、申込の受付を24時間行うウェブサイトにおいては、契約の解除も同じく24時間受け付けなければなりませんので注意してください。

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