TOP9. 募集型企画旅行契約の設定NO.58 他社と募集型企画旅行を共同催行することは可能か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.58 他社と募集型企画旅行を共同催行することは可能か?

質問: 旅行日程が全く同一の旅行を募集しているB社から、「当社で募集したコースが最少催行人員割れした。当社で集客した旅行者を御社に流し込むので、『旅行企画・実施:A社/B社(共同催行)』と銘打って共同催行してほしい。」との要請があったが、このような方法が認められるのか。

【回答】

 標準旅行業約款では、いわゆる「共同催行」を想定しておりません。もし、共同催行をするのであれば、旅行業約款に共同催行に必要な規定を設けて、登録行政庁の認可を受けなければなりません。

 そのような約款上の手当もなくB社の要請どおりの取扱いをした場合には、旅行業法違反となります(旅行業法第12条の2、1項・第79条七号)。

 また、現実的な問題としては、旅行契約上の旅行業者の責任を誰が負うのか分からなくなります。例えば、そもそも旅程管理はどちらの会社が行うのか、特別補償規程に基づく補償金はどちらの会社に請求するか、変更補償金の支払いは誰がするのか、手配ミスがあったときの賠償責任がどちらが負うのか、一方の会社が債権を履行しなかったときは他方の旅行業者に請求することができるのか・・・等々の問題が挙げられます。

 本問のケースでは、B社が所定の期日までに旅行者に通知して旅行契約を解除したうえで、A社の募集型企画旅行の取扱いをB社が受託していれば、A社の商品として受託販売するのが現実的な方法だと思われます。