TOP7. 募集型企画旅行の広告NO.47 パンフレットに「同行コーディネーター」として氏名を表示する教授が同行不能になったらどのような問題が生じるか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.47 パンフレットに「同行コーディネーター」として氏名を表示する教授が同行不能になったらどのような問題が生じるか?

質問: エジプトのスタディツアーで、パンフレットにコーディネーターとして同行する大学教授名を表示して広告しようと考えている。ちなみにパンフレットには表示しないが、この教授が同行できなくなった場合は通常の日本語ガイドがコーディネートすることになるが問題あるか。

【回答】

 同行が不確実な教授の個人名を特定して広告した際に、この教授が参加できない場合は、「実際には実施することができない旅行についての表示」であるとして、「おとり広告の禁止」(表示規約第13条(1))に抵触する恐れがあり、また、旅行業法第12条の8「誇大広告の禁止」にも違反する恐れがあります。

 また、同行するはずであった教授が事故に遭うなどの旅行業者に関与し得ない事由で同行が不可能になったような場合は、旅行業者が賠償責任を問われることはないかと思われますが、それ以外の事由ではケース・バイ・ケースで判断されるでしょう。

 なお、このパンフレットを取引条件説明書面として契約を締結した場合に、教授が同行できないのであれば、重要な変更が生じたとして、旅行者は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することが出来ると考えます。